※供給開始から1年経過後に、燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格の適用を終了いたします。これにより、燃料費が高い場合は燃料費調整額により現在ご契約の電気料金よりも高くなることがあります。
■料金単価表(ひと月につき)
単位 | 料金(税込) | |
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 466円57銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20円21銭 |
120kWhをこえ350kWhまで | 1kWh | 24円80銭 | |
300kWhをこえる分 | 1kWh | 27円72銭 |
<注釈>
[適用範囲]
積水ハウスまたは積水ハウス子会社により建築された住宅であり、電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものにお客さまから積水ハウスへのお申込みに基づき適用いたします。
①最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において動力契約とあわせて契約する場合は,最大需要容量と動力契約の契約上使用できる最大電力(キロワット)との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
[燃料費調整の適用について]
燃料費調整は,最初に需給契約が成立した日から需給開始日以降1年目の検針日の前日までは燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格を適用いたします。それ以降の需要については、燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格の適用を終了いたします。
※電気料金には、燃料費調整額を加減いたします。また、電気料金の一部として、電気をご使用のお客様に電気のご使用量に応じて、再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。
契約電流 | 単位 | 料金(税込) | |
基本料金 | 1kVA | 1契約 | 423円76銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16円75銭 |
120kWhをこえ350kWhまで | 1kWh | 20円46銭 | |
350kWhをこえる分 | 1kWh | 22円67銭 |
<注釈>
[適用範囲]
積水ハウスまたは積水ハウス子会社により建築された住宅であり、電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものにお客様から積水ハウスへのお申込みに基づき適用いたします。①契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において、動力契約とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
なお、当該料金メニューの契約容量は、他社から切り替えられる場合、原則として、従前のご契約の終了時点の契約容量の値といたします。
[燃料費調整の適用について]
燃料費調整は,最初に需給契約が成立した日から需給開始日以降1年目の検針日の前日までは燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格を適用いたします。それ以降の需要については、燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格の適用を終了いたします。
※電気料金には、燃料費調整額を加減いたします。また、電気料金の一部として、電気をご使用のお客様に電気のご使用量に応じて、再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。
単位 | 料金(税込) | |
基本料金 | 1kW | 1,076円07銭 |
単位 | 料金(税込) | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14円36銭 |
その他季節 | 1kWh | 12円85銭 |
<注釈>
[適用範囲]
積水ハウスまたは積水ハウス子会社により建築された住宅であり、動力を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものにお客さまから積水ハウスへのお申込みに基づき適用いたします。
①契約電力が原則として50キロワット未満であること。
②1需要場所においてあわせて契約する従量電灯の最大需要容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。
③同一の需要場所において,同一の名義により,従量電灯とあわせて契約すること。
なお、他社から切り替えられる場合の契約電力は、原則として、従前のご契約の終了時点の契約電力の値といたします。
[燃料費調整の適用について]
燃料費調整は,最初に需給契約が成立した日から需給開始日以降1年目の検針日の前日までは燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格を適用いたします。それ以降の需要については、燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格の適用を終了いたします。